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<事務所>
〒587-0043 大阪府堺市美原区青南台1-14-2
TEL:072-349-7775
FAX:072-349-7776
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HOME > 健康保険・厚生年金保険 > 社会保険の給付
<健康保険の給付>
1.療養の給付
被保険者の傷病に対して、現物給付たる「療養の給付」が行われます。
<一部負担金の割合>
| 年 齢 |
所得層 |
平成18年10月〜平成20年3月 |
| 70歳以上 |
一定以上所得者 |
3割 |
| 一般所得者 |
1割 |
| 低所得者 |
| 3歳以上70歳未満 |
− |
3割 |
| 3歳未満 |
− |
2割 |
※一定以上所得者の要件
1)標準報酬月額が28万円以上であること
2)被保険者及び被扶養者の年収が637万円(被扶養者がいない者は450万円)以上であること
2.入院時食事療養費
被保険者が入院療養と併せて受けた食事療養(入院した場合の食事代)について支給されます。
<標準負担額>
| 区 分 |
標準負担額 |
| 一般の方 |
1食につき260円 |
| 市区町村民税非課税世帯の方 |
1食につき210円 |
| 市区町村民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 |
1食につき160円 |
| 市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者 |
1食につき100円 |
3.入院時生活療養費
療養病床に入院する70歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養)に要した費用について支給されます。
<標準負担額>
| 区 分 |
標準負担額 |
| 一般の方 |
入院時生活療養(T)を算定する保健医療機関に入院している方 |
(食費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円 |
| 入院時生活療養(U)を算定する保健医療機関に入院している方 |
(食費)1食につき420円
(居住費)1日につき320円 |
低所得者
(住民税非課税) |
低所得者U |
(食費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円 |
| 低所得者T(年金収入80万円以下等) |
(食費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円 |
4.特定療養費
被保険者が下記の場合に高度先進医療部分や選定療養部分以外の基礎部分が支給されます。
※被保険者は高度先進医療部分又は選定療養に係わる特別料金、一部負担金を負担することになります。
1)特定承認保健医療機関において、厚生労働大臣の承認を受けた高度先進医療を受けた場合
2)被保険者が保健医療機関で選定療養を受けた場合
@特別の病室に入院をした
A時間外の診察を希望した
B予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた
C病床数200床以上の病院で紹介なしに初診を受けた
D金歯など特別の材料を使用した
5.療養費
被保険者が下記のような場合に支給されます。
※医療機関の窓口で医療費を全額支払い、後から一部負担金相当額を除いた額が返還されます。
@旅先で被保険者証を持っていないため自費で診療を受けた場合など、療養を行うことが困難であると認められるとき
A負傷してとりあえず担ぎ込まれた病院が保健医療機関等でなかった場合など、やむを得ず保健医療機関以外で診療等を受けたとき
6.訪問看護療養費
被保険者が下記の支給要件を満たした場合に支給されます。
※被保険者は療養の給付と同じ一部負担金を負担します。
@老人保健法の規定による医療を受けることができる被保険者でないこと
A疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者であると保険者が認めること
B主治の医師がその治療の必要の程度について、「症状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士又は作業療法士が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すること」という基準に適合したと認めたものであること
C厚生労大臣の指定した訪問看護事業者が開設する訪問看護事業を行う事業所により行われる訪問看護を受けること。
D保険者が必要があると認めた場合であること
E他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けていないこと
7.移送費
被保険者が下記のいずれにも該当する場合、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用が支給されます。
@移送により法に基づく適切な療養を受けたこと
A移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと
B緊急その他やむを得なかったこと
8.傷病手当金
被保険者が下記の要件を満たした場合、1日のつき標準報酬額の3分の2に相当する額が支給されます。任意継続被保険者に対する支給は廃止されました。(平成19年4月1日から)
@療養中であること
A労務に服することができないこと
B継続した3日間の待機を満たしたこと
9.埋葬料(埋葬費)
被保険者が死亡した時、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給されます。
死亡した被保険者に家族がいないような場合、埋葬を行った者に埋葬費として、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。
10.出産育児一時金
被保険者が出産した時、1児につき35万円が支給されます。
被保険者の医療機関等での窓口において出産費用を支払う負担を軽減するため、政府管掌健康保険および船員保険では出産育児一時金の医療機関等による受取代理を実施することになりました。(平成18年10月1日から)
※多児分娩の場合、胎児数に応じて支給。
※帝王切開等の異常分娩の場合も支給される。(この場合、療養の給付と出産育児一時金の両方が支給される)
11.出産手当金
被保険者が出産した時、出産の日以前42日から出産の後56日までの間において労務に服さなかった期間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
※労務に服さない限り、家庭で炊事洗濯その他の家事をすることがあっても支給されます。
12.高額療養費
療養の給付、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費の支給を受けた際に支払った自己負担額が著しく高額であるときに支給されます。
※高額療養費算定基準額を超えた額が支給されます。(払い過ぎた分が戻ってくる)
<70歳未満の方の自己負担限度額>
| 所得区分 |
高額療養費算定基準額 |
| 上位所得者 ※1 |
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
【83,400円】 |
| 一般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】 |
| 低所得者 ※2 |
35,400円
【24,600円】 |
※1 上位所得者とは、診療月の標準報酬額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者
※2 低所得者とは、被保険者が市(区)町村税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人
<70歳以上の方の自己負担限度額>
| 所得区分 |
高額療養費算定基準額 |
外来 (個人ごと) |
外来・入院 (世帯合算) |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】 |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者(住民税非課税者等) |
U ※1 |
8,000円 |
24,600円 |
| T ※2 |
15,000円 |
※1 市(区)町村民税非課税者または低所得Uの適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者
※2 被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市(区)町村民税に係る総所得金額等の金額がない場合、または低所得Tの特例を受ければ生活保護の被保護者とならない場合
13.家族療養費
被扶養者について、療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費及び療養費と同様の給付が行われるが、これらは全て家族療養費として支給されます。
14.家族訪問看護療養費
被扶養者が指定訪問看護を受けた時に支給されます。
15.家族移送費
被扶養者が家族療養費に係わる療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときに支給されます。
16.家族埋葬料
被扶養者が死亡した時、被保険者に5万円が支給されます。
17.家族出産育児一時金
被扶養者が出産した時、1児につき35万円が支給されます。
<厚生年金の給付>
1.老齢厚生年金
1)65歳以上の支給要件
@厚生年金保険の被保険者期間(1月以上)を有すること
A65歳以上であること
B老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上あること)
<給付乗率>
| 被保険者期間 |
新給付乗率 |
| 平成15年3月まで |
1,000分の7.125
(昭和21年4月1日以前生まれの者は1,000分の9.5〜1,000分の7.23 |
| 平成15年4月以降 |
1,000分の5.481
(昭和21年4月1日以前生まれの者は1,000分の7.308〜1,000分の5.562 |
<平成12年改正前の従前額を最低保障することとなる場合の給付乗率>
| 被保険者期間 |
旧給付乗率 |
| 平成15年3月まで |
1,000分の7.5
(昭和21年4月1日以前生まれの者は1,000分の10〜1,000分の7.61 |
| 平成15年4月以降 |
1,000分の5.769
(昭和21年4月1日以前生まれの者は1,000分の7.692〜1,000分の5.854 |
<年金額>
平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数×物価スライド率
2)65歳未満の支給要件
昭和36年4月1日以前(女子は昭和41年4月1日以前)生まれの者について、65歳未満であっても下記のいづれにも該当する時、生年月日に応じ、所定の年齢から、定額部分が加算された、又は報酬比例部分のみの老齢厚生年金が支給される。
@原則として60歳以上であること
A厚生年金期間の被保険者期間が1年以上であること
B老齢厚生年金の受給資格期間(老齢基礎年金の受給資格期間)を満たしていること
<年金額>
定額部分(1階部分、65歳以降の基礎年金に相当)
1,676円×(1〜1.875)×被保険者期間の月数(上限420〜444月)×物価スライド率
報酬比例部分の年金額(2階部分、老齢厚生年金に相当)
平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数×物価スライド率
2.障害厚生年金
<支給要件>
1)被保険者要件
疾病にかかり、又は負傷し、かつその傷病に係る初診日において被保険者であること。
2)障害の要件
障害認定日において、障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること。障害認定日とは下記の日をいいます。
@初診日から起算して1年6月を経過した日
A上記の期間内にその傷病が治った場合には、その治った日
3)保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上を満たしていること。
<年金額>
A=平均標準報酬月額×給付乗率(老齢厚生年金と同じ)×被保険者期間の月数×物価スライド率
※被保険者期間の月数は300月を最低保障、給付乗率の読替規定なし
1級・・・A×1.25+配偶者加給年金額(+障害基礎年金+子の加算額)
2級・・・A+配偶者加給年金額(+障害基礎年金+子の加算額)
3級・・・A(最低補償額あり)
3.障害手当金
<支給要件>
下記の全ての要件を満たした場合、障害手当金が支給されます。
@疾病にかかり、又は負傷し、かつその傷病に係る初診日において被保険者であり、その前日において保険料納付要件を満たしていること
A当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にその傷病が治っていること
Bその傷病が治った日において、その傷病により厚生年金保険法施行令別表第2に示す障害の状態にあること
<支給額>
平均標準報酬月額×給付乗率(老齢厚生年金と同じ)×被保険者期間の月数×200/100
※被保険者期間の月数は300月を最低保障、給付乗率の読替規定なし
4.遺族厚生年金
<支給要件>
1)被保険者等要件
−短期要件−
@被保険者が死亡したとき
A被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
B障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
−長期要件−
C老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき
2)保険料納付要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上を満たしていること。
<年金額>
−短期要件該当者−
平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数×物価スライド率×3/4
※被保険者期間の月数は300月を最低保障、給付乗率の読替規定なし
−長期要件該当者−
平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数×物価スライド率×3/4
※被保険者期間の月数は300月を最低保障なし、給付乗率の読替規定あり
5.脱退一時金
<支給要件>
厚生年金保険の被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者)は、次の全てを満たす時に請求することができます。
@老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていること
A障害厚生年金等の受給権を有したことがないこと
B年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令を受ける者等でないこと
C日本国内に住所を有しないこと
D最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
<支給額>
被保険者期間に応じて、その期間の平均標準報酬月額に下記に定める率を乗じて得た額が支給されます。
| 厚生年金保険の被保険者であった期間 |
率 |
| 6月以上12月未満 |
0.4 |
| 12月以上18月未満 |
0.8 |
| 18月以上24月未満 |
1.2 |
| 24月以上30月未満 |
1.6 |
| 30月以上36月未満 |
2.0 |
| 36月以上 |
2.4 |
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