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<労災給付の種類>
1.療養(補償)給付
 労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての
「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。

 「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治ゆするまで無料で療養を受けられる制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院等以外で治療を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。

 治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは全部含まれます。(但し、一般に効果の認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認められる付添看護婦を雇った場合等は支給されません。)

2.休業(補償)給付
 労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(但し、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)
※3日間は通算でも可

 この場合、休業1日につき
給付基礎日額の60%休業(補償)給付として支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%特別支給金として支給されます。
 給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3ヶ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。


 通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額されることになります。

3.傷病(補償)給付
 療養開始後1年6ヶ月経過しても治ゆされず、傷病等級(第1級〜第3級)に該当するとき
給付基礎日額の313日〜245日分の年金が支給されます。

4.障害(補償)給付
 傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合、
障害等級1級〜第7級の場合は、給付基礎日額の313日分〜131日分の障害(補償)年金が、また第8級〜第14級の場合は給付基礎日額の503日〜56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

@障害(補償)年金差額一時金
障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が次表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対し支給されます。

A障害(補償)年金前払一時金
障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ次表に掲げてある額を最高限度として障害(補償)年金が一定額までまとめて前払で受けられますが、前払一時金に達するまで年金が支給停止されます。


障害等級
第1級 給付基礎日額の1,340日分
第2級   〃     1,190日分
第3級   〃     1,050日分
第4級   〃      920日分
第5級   〃      790日分
第6級   〃      670日分
第7級   〃      560日分

5.遺族(補償)年金
 労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。

 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し
遺族(補償)年金が、その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。

遺 族 数 年 金 額
1人
(55歳以上の妻又は障害の状態にある妻)
年金給付基礎日額の153日分
(       〃     175日分)
2人        〃     201日分
3人        〃     223日分
4人以上        〃     245日分
※遺族数は、遺族(補償)年金の受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数です。

6.葬祭料(葬祭給付)
 葬祭を行った者に対し
315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。

7.介護(補償)給付
 一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。

 
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が104,970円を上限として支給されます。
 但し、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,950円を下回る場合は、
一律56,950円が支給されます。

 また
、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が52,490円を上限として支給されます。
 ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,480円を下回る場合は、
一律28,480円が支給されます。

8.二次健康診断等給付
 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、血圧、血中脂質、血糖、肥満の4項目全てに以上の所見が認められた場合には、
二次健康診断及び特定保健指導を受けることができます。(既に脳・心臓疾患の症状を有している者を除く)


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