60歳以上のための厚生年金、雇用保険給付を組み合わせた賃金シミュレーションは大阪府堺市のみなみ社労士事務所へ

リスクマネジメントにより企業を力強くサポートします! みなみ社会保険労務士事務所/大阪府堺市の社労士事務所



労災・雇用保険
労災保険特別加入
健康保険・厚生年金保険
給与計算
就業規則・各社内規定
助成金
是正勧告への対応
あっせん代理
派遣・介護事業等許認可申請
派遣・介護事業等許認可申請
新規設立法人運営サポート

労働時間制度・残業時間削減
賃金制度設計

事務所案内
料金案内
セミナー案内
リンク

<事務所>
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町5-32
新町ビル504
TEL:072-242-8255
FAX:072-242-8256





















































































































HOME > 賃金シミュレーションサービス



1.賃金シミュレーションサービスとは
 60歳以降の従業員のための賃金設計シミュレーションサービスです。

 厚生年金と雇用保険の雇用継続給付を組み合わせ、
手取り額が最高となる給与を検索します。

 平成15年から
総報酬制が導入され、賞与も在職老齢年金の対象となりました。

 また、
昭和16年生まれ以降の部分年金が導入され、生年月日によって定額部分の受給開始時期も異なり、60歳以降の給与は年金と雇用保険の給付金の組み合わせにより、従業員にとてっも企業にとっても設定次第で大きな差が生じます。

 このサービスでは、
月額の手取額や賞与を含めた年額のご提案、また60歳から65歳以降の各年齢による最適な賃金をご提案し、従業員にとっても会社にとっても得をする最適な賃金を見つけることができます。

2.注文から納品まで
(お客様)メールでご注文
 ↓
(当事務所)メールでデータ入力シートを送付
 ↓
(お客様)データ入力シート記入し、メール又はFAXで送付
 ↓
(当事務所)データ入力シートに書かれた内容をチェック、不明点などを確認
 ↓
(当事務所)賃金シミュレーションを実施
 ↓
(当事務所)シミュレーション結果を納品

3.サービス内容
<60歳から64歳までのシミュレーション>
 給与、年金、雇用継続給付の手取シミュレーション結果・・・7ページ
 
<65歳以降のシミュレーション>
 給与、年金の手取りシミュレーション結果・・・5ページ

<納品形態>
 印刷した状態・・・1部

4.料金
 60歳から64歳までのシミュレーション・・・1回 15,000円(税抜き)
 
 65歳以降のシミュレーション・・・
1回 15,000円(税抜き)


60歳以上の従業員が多い会社様

また、現在50歳後半の従業員がいらっしゃる会
  社様





シミュレーションに使う計算式(参考)

<60歳台前半の厚生年金>

1.総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額以下の場合支給停止はありません。

2.総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超える場合


@基本月額が支給停止調整開始額以下で、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下のとき
  支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額−支給停止調整開始額)×1/2


A基本月額が支給停止調整開始額以下で、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき
  支給停止額={(支給停止調整変更額+基本月額−支給停止調整開始額)×1/2
  +(標準報酬月額−支給停止調整変更額)}


B基本月額が支給停止調整開始額を超え、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下のとき
  支給停止額=総報酬月額相当額×1/2


C基本月額が支給停止調整開始額を超え、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき
  支給停止額={支給停止調整変更額×1/2+(総報酬月額相当額−支給停止調整変更額)}

※上記の@からCまでの支給停止額が年金額を上回る場合、年金は全額支給停止となります。


<60歳台後半の厚生年金>
1.総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整変更額以下の場合支給停止はありません。

2.総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整変更額を超える場合
  (基本月額+総報酬月額相当額−支給停止調整変更額)×1/2


<高年齢雇用継続給付>
 支給額は、各支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の「低下率」に応じて次の算式により算定されます。
  低下率(%)= 支給対象月に支払われた賃金額/賃金月額×100


@低下率が61%以下である場合
  支給額=支給対象月に支払われた賃金額×15%


A低下率が61%を超えて75%未満である場合
  支給額=−(183/280×支給対象月に支払われた賃金額)+137.25/280×賃金月額



<老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整>
 在職老齢年金を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、次のとおり年金の一部が支給停止されます。

@標準報酬月額がみなし賃金月額の61%未満であるとき
  調整額=標準報酬月額×6/100


A標準報酬月額がみなし賃金月額の61%以上75%未満であるとき
  調整額=標準報酬月額×調整率(%)=(−183n+13725)/280×100/n×6/15
  n=みなし賃金月額に対する標準報酬月額の割合(%)(61<=n<75)

B標準報酬月額と高年齢雇用継続給付額との合計額が支給限度額を超えるとき
  調整額=(支給限度額−標準報酬月額)×6/15

このページのトップへ 

<営業対象エリア>
阪府、奈良県、和歌山県、京都府、兵庫県全域
大阪市旭区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市此花区、大阪市城東区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西区、大阪市西成区、大阪市西淀川区、大阪市東住吉区、大阪市東成区、大阪市東淀川区、大阪市平野区、大阪市都島区、大阪市港区、大阪市都島区、大阪市淀川区
池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河南町、河内長野市、岸和田市、熊取町、堺市堺区、堺市北区、堺市西区、堺市中区、堺市東区、堺市南区、堺市美原区、四条畷市、島本町、吹田市、摂津市、泉南市、太子町、大東市、高石市、高槻市、田尻町、忠岡町、千早赤阪村、豊中市、豊能町、富田林市、寝屋川市、能勢町、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、岬町、箕面市、守口市、八尾市

※その他の地域も相談承ります。
Copyright (C) 2006-2015 みなみ社会保険労務士事務所 All Right Reserved.