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<事務所>
〒587-0043 大阪府堺市美原区青南台1-14-2
TEL:072-349-7775
FAX:072-349-7776
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HOME > 助成金 > 助成金の種類
中小企業基盤人材確保助成金
(新分野進出等基盤人材)
<概要>
創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。
創業や異業種進出進出した日から6ヶ月以内に大阪府知事あてに改善計画を提出する必要があります。
<支給要件>
@創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出を行うこと
A新分野進出等基盤人材(年収350万円以上)を1人以上雇い入れること など
※新分野進出等基盤人材とは
事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
→免許・資格をお持ちの方が認められやすい
部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
→部下(一般労働者)の雇い入れも必要
<支給額>
基盤人材について、1人あたり1年間で140万円(1企業あたり5人を限度)
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円)
一般労働者について、1人あたり1年間で30万円(基盤人材と同数まで)
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は40万円)
(生産性向上基盤人材)
<概要>
生産性向上させるための基盤となる人材を新たに雇い入れ又は大企業等から受け入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。
<支給要件>
@生産性向上基盤人材(年収450万円以上)を1人以上雇い入れること
A改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期以上の決算を実施した事業主であること。
B改善計画が提出された事業年度の前事業年度における認定中小企業等の営業利益、人件費及び減価償却費の合計を全事業年度末における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること など
※生産性向上基盤人材とは
生産性向上に係わる企画・立案、指導を行うことができる高度な専門的知識や技術を有する者
部下を指揮・監督する生産性向上に係わる業務に従事する課長相当職以上の者
<支給額>
基盤人材について、1人あたり1年間で140万円(1企業あたり5人を限度)
(小規模事業者の場合は180万円)
一般労働者について、1人あたり1年間で30万円(基盤人材と同数まで)
(小規模事業者の場合は40万円)
介護基盤人材確保助成金
<概要>
介護関連事業主として新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者を新たに雇い入れた場合であって、その事業所における介護労働者雇用管理責任者を選任し、その周知を図る場合の支給されます。
<支給要件>
@特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級の資格を有し、1年以上実務経験又は1年以上のサービス提供責任者)を新たに雇い入れること
※平成19年4月より特定労働者の範囲から医師・看護師・准看護師が除外され、1年以上のサービス提供責任者が追加される予定です。
A事前にその雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し認定されること
<支給額>
特定労働者1人あたり70万円(3人が限度)
高年齢者等共同就業機会創出助成金
<概要・支給要件>
45歳以上の高年齢者等が3人以上で共同して事業を創設し、継続的な就業機会を創出した場合に支給されます。
※高齢創業者とは
法人の設立登記の日において、45歳以上であること
法人の設立登記の日以後、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者でないもの
当該創業した法人で就業(専業)しているもの
<支給額>
法人の設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払った支給対象経費(人件費を除く)の合計額の2/3(最大500万円)
定年引上げ等奨励金
<概要>
高年齢者雇用安定法により、事業主に対して、65歳までの安定した雇用を確保することが義務づけられていますが、今後は65歳以上の定年の普及・促進を図ることが重要となってきています。
さらに70歳まで働ける企業の普及・促進を進め、最終的にはいくつになっても働ける社会の実現を目指すことも必要になってきます。
定年引き上げ等には賃金体系の見直しなど経済的負担を伴うこともあり、特に中小企業に負担が大きいことから、これを支援するための奨励金です。
<支給要件・支給額>
@常時被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により
ア)65歳以上70歳未満までの定年に引上げ
イ)70歳以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止
ウ)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入
エ)65歳以上70歳未満までの定年の引上げと70歳以上までの継続雇用制度を併せて実施
した場合に、その経費として一定額が支給されます。
| 企業規模 |
支給額 |
| 65歳以上70歳未満までの定年に引上げ |
70歳以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止 |
希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入 |
65歳以上70歳未満までの定年の引上げと70歳以上までの継続雇用制度を併せて実施 |
| 1〜9人 |
40万円 |
80万円 |
40万円(20万円) |
60万円 |
| 10〜99人 |
60万円 |
120万円 |
60万円(30万円) |
90万円 |
| 100人〜300人 |
80万円 |
160万円 |
80万円(40万円) |
120万円 |
※( )内は、既に65歳以上70歳未満の継続雇用制度導入があった場合の額
A常時被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により
ア)70歳以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止
イ)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入
した場合に、その経費として一定額が支給されます。
| 企業規模 |
支給額 |
| 70歳以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止 |
希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入 |
| 1〜9人 |
40万円 |
20万円 |
| 10〜99人 |
60万円 |
30万円 |
| 100人〜300人 |
80万円 |
40万円 |
※平成20年4月より制度導入企業の増加を目的に、今回要件が緩和され継続雇用制度であっても助成金の対象となりました。
試行雇用奨励金(トライアル雇用)
<概要・支給要件>
ハローワークが紹介する対象労働者を事業主が短期間(原則3ヶ月ですが、1ヶ月又は2ヶ月の実施や一定期間の延長も可能)雇用し、その間に、事業主と対象労働者とで、業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、相互の理解を深めてその後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ります。
※トライアル雇用対象労働者とは
@中高年齢者(45歳以上65歳未満)
A若年者(35歳未満)
B長期若年無業者等(35歳未満で、かつ直近離職後3年以上就業経験のない者等)
C母子家庭の母等
D障害者
E日雇労働者
Fホームレス
<支給額>
対象者1人につき月額4万円(原則3ヶ月)
※平成19年4月1日以降の雇入れから月額5万円が月額4万円に変更になりました。
雇用支援制度導入奨励金
<概要>
事業主がトライル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易となるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に支給されます。
<支給要件>
@トライアル雇用奨励金の対象事業主であること。
Aトライル雇用により雇用した者を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇い入れること。
Bトライル雇用開始から常用開始へ移行するまでの間に、トライアル雇用労働者の就労・就職が容易になるように次のいづれかの雇用環境の改善措置を行っていること。
1)同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して、30分以上の時差出勤を導入している。
2)トライル雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施している。
3)教育訓練制度、実習制度等を整備している。
4)その他、就業規則、労働協約等の改正をを実施し、雇用環境の改善を行っている。
5)障害者に限っては、上記の要件の他、次のいずれかの措置を実施していること。
○在宅勤務制度を導入している。
○必要な通院時間の確保を行っている。
○事業所のバイアフリー化等設備の改善を行っている。
<支給額>
1回あたり30万円
※同一事業主が複数のトライル雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は1回の支給なります。
若年者雇用促進特別奨励金
<概要>
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間の長い若年者等の安定した雇用を促進するために、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用した場合に支給されます。
<支給要件>
雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者でなかった者をハローワークの紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用すること。
<支給額>
25歳以上30歳未満・・・1人あたり20万円
30歳以上35歳未満・・・1人あたり30万円
中小企業労働時間適正化促進助成金
<概要>
特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給されます。
<支給要件>
特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主等の方であって、次の@〜Bまでのすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した場合。
@次のいずれかの措置
1)特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること。
2)割増賃金率を自主的に引き上げること(1ヶ月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
A次のいずれかの措置
1)年次有給休暇の取得促進
2)休日労働の削減
3)ノー残業デー等の設定
※@及びAの措置を「時間外労働削減等の措置」といいます。
B次のいずれかの措置
1)業務の省力化の資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)(省力化投資等の措置)
2)新たな常用労働者の雇入れ(雇入措置)
<支給額>
−第1回支給−
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合・・・50万円
−第2回支給−
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合・・・50万円
短時間労働者雇用管理改善等助成金(パートタイム助成金)
<概要>
正社員と共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組みを実施した場合に支給されます。
<支給要件>
@正社員と処遇制度の導入について
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
Aパートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入について
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
B正社員への転換制度の導入について
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合
C短時間正社員制度の導入について
短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
D教育訓練の実施について
正社員との均衡を考慮した教育訓練を、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合
E健康診断・通勤に関する便宜供与の実施について
上記のいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断又は通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合
<支給額>
30万円から50万円
中小企業子育て支援助成金
<概要・支給要件>
常時雇用する労働者の数が100人以下の雇用保険適用事業主が、平成18年4月1日以降始めて育児休業所得者あるいは短時間勤務制度の適用者が出たとして申請を行った場合。
(平成22年度までの時限的な助成金です)
<支給額>
| 1人目が育児休業取得者であった場合 |
100万円 |
| 短時間勤務適用者であった場合 |
利用期間が6ヶ月以上1年以下 |
60万円 |
| 利用期間が1年を超え2年以下 |
80万円 |
| 利用期間が2年を超える |
100万円 |
| 2人目が育児休業取得者であった場合 |
60万円 |
| 短時間勤務適用者であった場合 |
利用期間が6ヶ月以上1年以下 |
20万円 |
| 利用期間が1年を超え2年以下 |
40万円 |
| 利用期間が2年を超える |
60万円 |
育児休業取得促進等助成金
(育児休業取得促進措置)
<概要>
労働者の育児休業中に、事業主が独自に一定期間以上の経済援助を行った場合に支給されます。
<支給要件>
@助成の対象となる雇用保険の被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該対象被保険者に対し育児休業の制度を実施していること。
Aその雇用する育児・介護休業法第5条に規程する育児休業の申し出をした対象被保険者の育児休業期間中において、当該対象被保険者に対し、3ヶ月以上の期間にわたり経済的支援を行っていること。
※暫定措置
平成22年3月31日までの間、「育児・介護休業法第5条に規程する育児休業の申し出をした対象労働者」は、「育児・介護休業法第5条に規程する育児休業の申し出をした対象労働者又は3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者」とします。
<支給額>
事業主が行う経済的支援の額に事業主の規模に応じて以下の助成率を乗じた額が支給されます。
中小企業事業主・・・3分の2(平成22年3月31日までの間は4分の3)
中小企業事業主以外・・・2分の1(平成22年3月31日までの間は3分の2)
(短時間勤務促進措置)
<概要>
3歳未満の子を持つ労働者に短時間勤務制度を利用させ、その間一定期間以上の経済支援を行った場合に支給されます。
<支給要件>
労働協約又は就業規則に、次の@〜Bまでのいずれかに該当する短時間勤務の制度を定め、助成の対象となる雇用保険の被保険者の請求に基づき、当該短時間勤務制度を利用させていること。
@1日の所定労働時間を短縮する制度(事業所における1日の所定労働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮させるものに限る)
A週又は月の所定労働時間を短縮する制度(事業所における週又は月の所定労働時間を1割以上短縮するものに限る)
B週又は月の所定労働日数を短縮する制度(事業所における週又は月の所定労働日数を1割以上短縮するものに限る)
法律上の親子関係がある3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者に対し、連続して3ヶ月以上短時間勤務制度を利用させていること
<支給額>
対象被保険者1人あたり算定した基準額を支給対象期間中(6ヶ月)における1月当たりの平均所定労働日数で除して得た額に、支給対象期間中における短時間勤務制度を利用した日数を乗じて得た額が支給されます。
※基準額が雇用保険の基本手当の日額(30歳以上45歳未満)の最高額に30を乗じて得た額上回る場合は、当該最高額を基準額とします。
中小企業雇用安定化奨励金
<概要>
中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に支給されます。
<支給要件>
@雇用するすべての有期契約労働者を対象として、転換制度を労働協約又は就業規則に新たに定めた事業主であること。
A雇用する有期契約労働者について、転換制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、1人以上通常の労働者へ転換させた事業主であること。
B当該転換制度を公平かつ適正に実施している事業主であること。
<支給額>
@新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用してその雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者に転換させた場合・・・1事業主につき35万円(転換制度導入事業主)
A制度を導入して日から3年以内に3人以上の有期契約労働者を当該制度を適用して通常の労働者に転換させた場合・・・当該対象労働者10人までについて、1人につき10万円(転換促進事業主)
※Aのうち、有期契約労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合
新たに転換制度を導入した日から3年以内に2人以上の有期契約労働者を当該制度を適用して通常の労働者に転換させた場合・・・母子家庭の母等である対象労働者1人につき15万円
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